居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、要介護者が自宅で適切な介護サービスを受けながら安心して生活を続けられるよう支援する制度です。ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成。訪問介護やデイサービス、福祉用具の利用などを調整し、関係機関と連携してサポートします。介護保険の要となるサービスで、原則として自己負担はありません。
介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時にあわてないように覚えておきましょう。
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要介護認定申請
介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口に申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
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要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
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介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、当社のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアマネージャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。
STEP
介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービススタート後もケアマネージャーが相談にのります。
ケアマネージャーの業務
相談
- 利用者の思い・意向の受け止め及び状況把握
- 課題把握
- 情報提供
- 目標及び課題解決の方向性の検討
- 関係機関への紹介
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アセスメント
- 総合的な情報収集
- 情報の整理
- 情報の関連性の検討・分析
- 課題の把握と整理
- 長期目標・短期目標の検討
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要介護認定
- 認定にかかる相談への対応
- 申請に関する助言
- 申請代行(必要に応じて)
- 認定調査(委託等を受けている場合)
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ケアプラン原案作成・提示
- 具体的サービスの抽出・選定
- 利用者負担額の検討
- サービス提供事業者との調整
- ケアプラン原案の作成(第1表~第3表、第7表、第8表)
- 利用者及び関係者へのケアプラン原案の提示
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契約
- 契約内容及び重要事項の説明
- 個人情報の使用の同意確認
- 契約の終結
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サービス担当者会議
- 情報交換
- 課題の共有化
- 援助目標(長期・短期)の共有化
- ケアプランの妥当性の検討
- サービス内容及び提供量の調整
- 役割分担の明確化
- チーム形成・連携
- 場所・日時の設定
- 事前にサービス提供事業者への呼びかけ
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ケアプラン原案修正及び説明
- 意見反映によるケアプラン原案修正
- ケアプランの提示・説明
- 目標の共有
- ケアプラン内容の詳細確認
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ケアプランの交付
- ケアプラン原案を提示し、利用者・家族等へ文書での同意確認
- 利用者・家族へのケアプラン交付
- 関係機関の担当者へのケアプラン交付
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モニタリング
- 居宅を訪問して利用者・家族に面接
- サービス提供事業者からの情報収集
- 心身の状態や生活の変化の把握
- ケアプランの評価・見直し
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苦情対応
- 事実関係の確認
- 必要に応じて、サービス事業者への業務改善を要請
- サービス事業者の変更等の調整
- 必要に応じた関係機関への連絡
- 苦情を活かしたサービスの質の見直し
- 苦情相談記録の作成
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緊急時の対応
- 心身の安全確保を最優先した処置
- 家族や関係機関への連絡
- 家族や関係者への経過報告
- 記録作成
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指定介護予防事業者との連携
- 介護保険の理念、介護予防サービス内容及び地域包括支援センターなどの説明
- 個人情報の使用の同意確認
- 地域包括支援センターへ情報提供(又は介護予防支援業務の受託)
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください